(基準労働期間)
第四十二条の二
法第六十条第三項の国土交通省令で定める船舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国内各港間のみを航海するものを除く。)一年
- 二遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもの(次号に掲げるものを除く。)及び沿海区域を航行区域とする船舶(第四号に掲げるものを除く。)九月
- 三遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項に規定する定期航路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの六月
- 四沿海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号に掲げるものを除く。)三月
- 五平水区域を航行区域とする総トン数七百トン以上の船舶であつて定期航路事業に従事するもの一月
2前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。
- 一船員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。)
- 二船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日
3前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第一項の休日に限る。以下第四十二条の五第一項、第四十二条の十一、第四十五条、第四十八条の二第三項、第四十八条の三第三項、第四十八条の三の二第三項及び第四十八条の四第三項において同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによつて法第六十条第二項及び第六十一条の規定を遵守しうる場合にあつては、第一項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日として定められた日とする。