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船員法施行規則 第四十二条 (報酬支払簿)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(報酬支払簿)

第四十二条

船舶所有者は、法第五十八条の二の規定により、第十六号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。

2報酬支払簿は、最後の記載をした日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

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