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船員法施行規則 第五十八条の二 (妊娠中の女子が就業できる範囲の航海)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(妊娠中の女子が就業できる範囲の航海)

第五十八条の二

法第八十七条第一項第一号の国土交通省令で定める範囲の航海は、妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において、最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海とする。

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