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船員法施行規則 第五十八条の三 (妊産婦の夜間労働の禁止の特例)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(妊産婦の夜間労働の禁止の特例)

第五十八条の三

法第八十八条の四第一項の国土交通省令で定める場合は、第五十八条第一項に定める場合とする。

2第五十八条第二項の規定は、前項に定める場合について準用する。

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