(標準報酬) 第五十九条 法第九十一条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第六号表により定める。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗