条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第五十九条 (標準報酬)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(標準報酬)

第五十九条

法第九十一条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第六号表により定める。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第五十九条(標準報酬)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条の三(妊産婦の夜間労働の禁止の特例) 船員法施行規則 目次 第六十条 →