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船員法施行規則 第六十条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第六十条

前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。

  1. 日によつて報酬を定めるときは、日額の三十倍
  2. 日又は月以外の期間によつて報酬を定めるときは、その報酬の額をその期間の日数で除して得た額の三十倍
  3. 歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によつて基準日の前一年以内又はその後に定めた額。これによることができないときは、所轄地方運輸局長が定めた額
  4. 前各号の二以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々について、前各号の規定によつて算定した額の合算額

2前項第三号の額は、同号の額を定める日の前一年以上の期間中に支払われた歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の三十倍を基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定めなければならない。

3国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項第三号の額について交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、最低額を定めることができる。

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