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船員法施行規則 第四十一条 (傷病中の手当)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(傷病中の手当)

第四十一条

第五十七条の国土交通省令の定める手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬とする。

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