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船員法施行規則 第四十一条 (傷病中の手当)
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
(傷病中の手当)
第四十一条
法
第五十七条
の国土交通省令の定める手当は、
第四十条第二号
及び第三号に掲げる報酬とする。
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船員法施行規則 目次
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