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船員法施行規則 第四十条の二 (給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)

第四十条の二

第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 給料その他の報酬の総額及びその内訳
  2. 第五十三条第一項ただし書の規定により控除する額
  3. 第五十三条第一項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額
  4. 第五十六条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額

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