(教育のための雇入契約の解除)
第十七条
船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第四十一条第一項第四号の規定により雇入契約を解除することができる。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校
- 二独立行政法人海技教育機構
- 三国立研究開発法人水産研究・教育機構
2前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。
船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第四十一条第一項第四号の規定により雇入契約を解除することができる。
2前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。