(医師の指定) 第五十七条 法第八十三条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。一船員である医師二次の表に掲げる法人の病院又は診療所の医師三その他地方運輸局長が指定した医師 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗