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船員法施行規則 第五十七条 (医師の指定)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(医師の指定)

第五十七条

法第八十三条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。

  1. 船員である医師
  2. 次の表に掲げる法人の病院又は診療所の医師
  3. その他地方運輸局長が指定した医師

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