条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員法施行規則
› 第五十六条の二
船員法施行規則 第五十六条の二 (健康証明に要する費用の負担)
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
(健康証明に要する費用の負担)
第五十六条の二
法第八十三条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第五十六条の二(健康証明に要する費用の負担)について教えてください」と聞く
← 第五十六条
船員法施行規則 目次
第五十七条(医師の指定) →