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船員法施行規則 第五十六条の二 (健康証明に要する費用の負担)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(健康証明に要する費用の負担)

第五十六条の二

法第八十三条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。

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