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船員法施行規則 第五十五条 (健康証明書)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(健康証明書)

第五十五条

法第八十三条第一項の健康証明書は、第五十七条に掲げる医師(以下「指定医師」という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第二号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時前三月以内に受けたものでなければならない。

  1. 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
  2. 業務歴の調査
  3. 自覚症状及び他覚所見の有無の検査
  4. 身長、体重及び腹囲の検査
  5. BMI(次の算式により算出した値をいう。)の検査
  6. 運動機能、視力、色覚(船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手に限る。)、聴力及び握力の検査
  7. ABO式及びRh式の血液型検査
  8. 血色素量及び赤血球数の検査
  9. 血糖検査
  10. 血中脂質検査(低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド(中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査)
  11. 十一
    肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査)
  12. 十二
    検便(虫卵及びヘモグロビンの有無の検査に限る。)及び検尿
  13. 十三
    血圧の検査
  14. 十四
    心電図検査
  15. 十五
    胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査(当該判定時前六月以内に船員労働安全衛生規則第三十二条第二項による検査において受けた場合を除く。)及びかくたん検査
  16. 十六
    肺活量の検査
  17. 十七
    感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査
  18. 十八
    国際航海に従事する船舶に乗り組む船員にあつては、次に掲げる検査
    1. 腹部の画像検査
    2. 血液中の尿酸の量の検査
    3. B型肝炎に係る抗体検査

2前項の検査のうち、身長の検査(年齢二十年未満の者に係るものを除く。)、腹囲の検査、第五号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第七号の検査、第八号から第十一号までの検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、検便(虫卵の有無の検査にあつては調理作業に従事する者に係るものを除き、ヘモグロビンの有無の検査にあつては年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第十四号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、かくたん検査及び第十八号の検査については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受けなくてもよい。

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