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船員職業安定法施行規則 第四十三条 (法第九十条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第九十条に関する事項)

第四十三条

第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 船災防法第十条第一項第三号の業務のうち、船員労働安全衛生規則第十一条第一項第一号の事項に関するもの
  2. 船災防法第十条第一項第四号の業務のうち、船員法施行規則第五十五条、船員労働安全衛生規則第三十二条及び船員電離放射線障害防止規則第三十九条の事項に関するもの

2第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船災防法第十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第十一条第一項第四号の事項のうち、次のとおりとする。

  1. 船員労働安全衛生規則第十一条第一項第一号の事項に関するもの
  2. 船員法施行規則第五十五条、船員労働安全衛生規則第三十二条及び船員電離放射線障害防止規則第三十九条の事項に関するもの

3第九十条第二項の規定により読み替えて適用される船災防法第十条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、第一項各号に掲げるものとする。

4第九十条第二項の規定により読み替えて適用される船災防法第十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第十一条第一項第四号の事項のうち、第二項各号に掲げるものとする。

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