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船員災害防止活動の促進に関する法律 第十条 (総括安全衛生担当者)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(総括安全衛生担当者)

第十条

常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。

  1. 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. 船内における作業環境及び居住環境を快適な状態に維持管理するための措置に関すること。
  3. 船員の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。
  4. 健康検査の実施その他船員の健康管理に関すること。
  5. 船員災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  6. その他船員災害の防止のために必要な業務

2総括安全衛生担当者は、船員の労務に関し船舶所有者の行う業務を統括管理する者をもつて充てなければならない。

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