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船員災害防止活動の促進に関する法律
昭和四十二年法律第六十一号
法律
· 条文 88 件 ·
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船員災害防止活動の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(船舶所有者の責務)
第四条
(船員の責務)
第五条
(国の援助等)
第六条
(基本計画)
第七条
(実施計画)
第八条
(計画の変更)
第九条
(勧告等)
第十条
(総括安全衛生担当者)
第十一条
(安全衛生委員会)
第十二条
(団体安全衛生委員会)
第十三条
(船員の意見を聴くための措置)
第十四条
(安全衛生教育の体制の整備)
第十五条
(勧告)
第十六条
(安全衛生改善計画の作成等)
第十七条
(変更命令)
第十八条
(安全衛生改善計画の遵守)
第十九条
(目的)
第二十条
(法人格)
第二十一条
(名称)
第二十二条
(登記)
第二十三条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十四条
(業務)
第二十五条
(安全管理士及び衛生管理士)
第二十六条
(船員災害防止規程)
第二十七条
(船員災害防止規程の認可)
第二十八条
(船員災害防止規程の廃止の届出)
第二十九条
(関係船員等の意見の聴取)
第三十条
(会員の遵守義務等)
第三十一条
(資格)
第三十二条
(加入)
第三十三条
(会費)
第三十四条
(設立の要件)
第三十五条
(発起人)
第三十六条
(創立総会)
第三十七条
(設立の認可)
第三十八条
(成立の時期等)
第三十九条
(定款)
第四十条
(役員)
第四十一条
(役員の任免及び任期)
第四十二条
(監事の兼職の禁止)
第四十三条
(代表権の制限)
第四十四条
(決算関係書類の提出等)
第四十五条
(参与)
第四十六条
(総会の招集)
第四十七条
(総会の議決事項)
第四十八条
(総会の議事)
第四十九条
(会員の議決権)
第四十九条の二
(議決権のない場合)
第五十条
(総代会)
第五十一条
(解散)
第五十一条の二
(協会についての破産手続の開始)
第五十一条の三
(清算中の協会の能力)
第五十二条
(清算人)
第五十二条の二
(裁判所による清算人の選任)
第五十二条の三
(清算人の解任)
第五十二条の四
(清算人の職務及び権限)
第五十二条の五
(債権の申出の催告等)
第五十二条の六
(期間経過後の債権の申出)
第五十二条の七
(清算中の協会についての破産手続の開始)
第五十三条
(財産の処分等)
第五十三条の二
(裁判所による監督)
第五十三条の三
(清算結了の届出)
第五十三条の四
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十三条の五
(不服申立ての制限)
第五十三条の六
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十四条
(検査役の選任)
第五十五条
(決算関係書類の提出)
第五十六条
(報告及び検査)
第五十七条
(勧告等)
第五十八条
(補助)
第五十九条
(秘密保持義務)
第六十条
(適用除外)
第六十一条
(船員労務官)
第六十二条
第六十三条
(交通政策審議会への諮問等)
第六十四条
(船員の申告)
第六十五条
(権限の委任)
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)