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船員災害防止活動の促進に関する法律 第十五条 (勧告)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(勧告)

第十五条

国土交通大臣は、適切な安全衛生管理体制を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者又は団体安全衛生委員会を設けた指定団体に対し、総括安全衛生担当者の業務の執行の改善、安全衛生委員会又は団体安全衛生委員会の委員の増員、前条の教育の体制の改善その他の必要な措置を講ずべきことについて勧告することができる。

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