条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十九条 (権限の委任)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(権限の委任)

第十九条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるもの(常時使用する船員の数が千人未満である船舶所有者に係るものに限る。)は、所轄地方運輸局長に行わせる。

  1. 第十六条第一項の規定による指示
  2. 第十六条第二項の規定による届出の受理
  3. 第十七条の規定による命令
  4. 第十二条ただし書の規定による承認

2第十五条の規定による国土交通大臣の勧告の権限は、船舶所有者に対するものについては所轄地方運輸局長、指定団体に対するものについては団体所轄地方運輸局長も行うことができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第十九条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(船員労務官の証明書) 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 目次 第二十条(経由) →