(権限の委任)
第十九条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるもの(常時使用する船員の数が千人未満である船舶所有者に係るものに限る。)は、所轄地方運輸局長に行わせる。
2法第十五条の規定による国土交通大臣の勧告の権限は、船舶所有者に対するものについては所轄地方運輸局長、指定団体に対するものについては団体所轄地方運輸局長も行うことができる。
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるもの(常時使用する船員の数が千人未満である船舶所有者に係るものに限る。)は、所轄地方運輸局長に行わせる。
2法第十五条の規定による国土交通大臣の勧告の権限は、船舶所有者に対するものについては所轄地方運輸局長、指定団体に対するものについては団体所轄地方運輸局長も行うことができる。