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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十八条 (船員労務官の証明書)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(船員労務官の証明書)

第十八条

第六十一条第五項において準用する法第五十六条第二項の証明書は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。

2船員労務官は、前項の証明書を関係者に提示するときは、法第五十六条第六十一条及び第六十九条の規定を併せて提示するものとする。

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