(船員労務官の証明書)
第十八条
法第六十一条第五項において準用する法第五十六条第二項の証明書は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。
2船員労務官は、前項の証明書を関係者に提示するときは、法第五十六条、第六十一条及び第六十九条の規定を併せて提示するものとする。
法第六十一条第五項において準用する法第五十六条第二項の証明書は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。
2船員労務官は、前項の証明書を関係者に提示するときは、法第五十六条、第六十一条及び第六十九条の規定を併せて提示するものとする。