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船員災害防止活動の促進に関する法律 第六十一条 (船員労務官)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(船員労務官)

第六十一条

船員労務官は、この法律(第一章、第二章及び前章を除く。以下この条次条第六十四条及び第六十五条において同じ。)の施行に関する事務をつかさどる。

2船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律及びこの法律に基づく命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告することができる。

3船員労務官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。

4船員労務官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。

5第五十六条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。

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