(船員労務官)
第六十一条
船員労務官は、この法律(第一章、第二章及び前章を除く。以下この条、次条、第六十四条及び第六十五条において同じ。)の施行に関する事務をつかさどる。
2船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律及びこの法律に基づく命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告することができる。
3船員労務官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。
4船員労務官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。
5第五十六条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。