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船員災害防止活動の促進に関する法律 第六十五条 (権限の委任)
昭和四十二年法律第六十一号
法律
(権限の委任)
第六十五条
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
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