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船員災害防止活動の促進に関する法律 第六十四条 (船員の申告)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(船員の申告)

第六十四条

この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは、船員は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。

2船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇し、その他船員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

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