船員災害防止活動の促進に関する法律 第六十九条
昭和四十二年法律第六十一号法律
第六十九条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一
第五十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 - 二
第六十一条第三項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 - 三
第六十四条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
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