第六十八条 船舶所有者が第十条第一項、第十一条第一項若しくは第十六条第二項の規定に違反したとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗