条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律 第十六条 (安全衛生改善計画の作成等)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(安全衛生改善計画の作成等)

第十六条

国土交通大臣は、船員災害が頻繁に発生していること又は大規模な船員災害が発生したことにより、船員の安全及び衛生に関する事項について船員災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者に対し、船員の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。

2前項の規定により安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、これを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。

3船舶所有者は、前項の規定により安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

4第二項の規定による届出には、前項の規定により聴いた意見を記載した書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律第十六条(安全衛生改善計画の作成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(勧告) 船員災害防止活動の促進に関する法律 目次 第十七条(変更命令) →