条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律 第十七条 (変更命令)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(変更命令)

第十七条

国土交通大臣は、前条第二項の規定により届出があつた安全衛生改善計画に定められた事項が法令に違反するものであるとき、又は当該船舶所有者に係る船員災害の防止を図る上で適切でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律第十七条(変更命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(安全衛生改善計画の作成等) 船員災害防止活動の促進に関する法律 目次 第十八条(安全衛生改善計画の遵守) →