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船員災害防止活動の促進に関する法律 第十八条 (安全衛生改善計画の遵守)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(安全衛生改善計画の遵守)

第十八条

安全衛生改善計画を作成した船舶所有者及びその使用する船員は、当該安全衛生改善計画を守らなければならない。

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