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船員災害防止活動の促進に関する法律 第十九条 (目的)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(目的)

第十九条

船員災害防止協会(以下「協会」という。)は、船員の安全の確保及び船内衛生の向上のための対策を自主的に推進することにより、船員災害を防止することを目的とする。

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