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船員災害防止活動の促進に関する法律 第二十四条 (業務)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(業務)

第二十四条

協会は、第十九条の目的を達成するため、船員災害の防止に関し、次の業務を行うものとする。

  1. 船舶所有者、船舶所有者の団体等が行う船員災害の防止のための活動を促進すること。
  2. 教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。
  3. 船員災害防止規程を設定すること。
  4. 会員に対して、技術的な事項について指導及び援助を行うこと。
  5. 船内作業に必要な機械及び器具について試験及び検査を行うこと。
  6. 船員の技能に関する講習を行うこと。
  7. 情報及び資料を収集し、及び提供すること。
  8. 調査及び広報を行うこと。
  9. その他必要な業務を行うこと。

2協会は、前項の業務のほか、厚生労働大臣及び国土交通大臣の要請があつたときは、船舶所有者及び船舶所有者の団体で会員でないものに対して同項第四号の業務を行なうことができる。

3協会は、前二項の業務を行なうにあたつては、基本計画及び実施計画に即応するように努めなければならない。

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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