(安全管理士及び衛生管理士)
第二十五条
協会は、前条第一項及び第二項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2前項の安全管理士及び衛生管理士は、国土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
協会は、前条第一項及び第二項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2前項の安全管理士及び衛生管理士は、国土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。