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船員災害防止活動の促進に関する法律 第二十六条 (船員災害防止規程)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(船員災害防止規程)

第二十六条

船員災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。

  1. 適用範囲に関する事項
  2. 船員災害の防止に関し、機械、器具その他の船内設備、作業の実施方法、船内の生活環境等について講ずべき具体的な措置に関する事項
  3. 前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項

2協会が船員災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、船員災害防止規程に定めなければならない。

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