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船員災害防止活動の促進に関する法律 第二十七条 (船員災害防止規程の認可)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(船員災害防止規程の認可)

第二十七条

船員災害防止規程は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る船員災害防止規程が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 内容が法令に違反しないこと。
  2. 設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
  3. 不当に差別的でないこと。
  4. 船員の利益を不当に害するおそれがないこと。

3国土交通大臣は、船員災害防止規程が前項各号の一に適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその船員災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見をきかなければならない。

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