(船員災害防止規程の認可の申請)
第十五条
法第二十七条第一項の船員災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該船員災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
- 一設定又は変更の理由
- 二法第二十九条の規定により意見を聴いた者の氏名及びその意見の概要
- 三設定又は変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
法第二十七条第一項の船員災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該船員災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。