条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十四条 (衛生管理士の資格)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(衛生管理士の資格)

第十四条

第二十五条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次に掲げる者とする。

  1. 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の規定により船舶に乗り組む医師として三年以上の実務の経験を有する者
  2. 国土交通大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第十四条(衛生管理士の資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(安全管理士の資格) 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 目次 第十五条(船員災害防止規程の認可の申請) →