(衛生管理士の資格) 第十四条 法第二十五条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次に掲げる者とする。一船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の規定により船舶に乗り組む医師として三年以上の実務の経験を有する者二国土交通大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗