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船員災害防止活動の促進に関する法律 第六十三条 (交通政策審議会への諮問等)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(交通政策審議会への諮問等)

第六十三条

交通政策審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律の施行又は改正に関する事項を調査審議する。

2交通政策審議会は、船員災害の防止のための活動の促進に関し、国土交通大臣に建議することができる。

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