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船員災害防止活動の促進に関する法律 第六十二条
昭和四十二年法律第六十一号
法律
第六十二条
船員労務官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。
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この条文を参照している条文
地方公務員法 第58条
第61条
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