(安全衛生改善計画の作成及び届出)
第十二条
安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、安全衛生改善計画作成指示書に示された期日までにこれを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣は、当該期日の延期の申請があつた場合において、当該期日までに安全衛生改善計画を作成し、届け出ることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期日を延期することができる。
安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、安全衛生改善計画作成指示書に示された期日までにこれを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣は、当該期日の延期の申請があつた場合において、当該期日までに安全衛生改善計画を作成し、届け出ることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期日を延期することができる。