(安全衛生教育の体制の整備)
第十四条
船舶所有者は、船員の安全及び衛生に関する知識及び技能の水準の向上を図り、船員災害の防止に資するため、国土交通省令で定めるところにより、船員の安全及び衛生に関する教育の体制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。
船舶所有者は、船員の安全及び衛生に関する知識及び技能の水準の向上を図り、船員災害の防止に資するため、国土交通省令で定めるところにより、船員の安全及び衛生に関する教育の体制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。