条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律 第三十八条 (成立の時期等)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(成立の時期等)

第三十八条

協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律第三十八条(成立の時期等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(設立の認可) 船員災害防止活動の促進に関する法律 目次 第三十九条(定款) →