(定款)
第三十九条
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三業務
- 四主たる事務所の所在地
- 五会員の資格に関する事項
- 六会員の加入及び脱退に関する事項
- 七会員の権利及び義務に関する事項
- 八会費に関する事項
- 九役員に関する事項
- 十参与に関する事項
- 十一総会及び総代会に関する事項
- 十二会計に関する事項
- 十三事業年度
- 十四公告の方法
2定款の変更は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
2定款の変更は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。