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船員災害防止活動の促進に関する法律 第三十九条 (定款)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(定款)

第三十九条

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 業務
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 会員の資格に関する事項
  6. 会員の加入及び脱退に関する事項
  7. 会員の権利及び義務に関する事項
  8. 会費に関する事項
  9. 役員に関する事項
  10. 参与に関する事項
  11. 十一
    総会及び総代会に関する事項
  12. 十二
    会計に関する事項
  13. 十三
    事業年度
  14. 十四
    公告の方法

2定款の変更は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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