(定款の変更の認可の申請) 第五条 法第三十九条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。一変更の内容及び理由二変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗