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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第五条 (定款の変更の認可の申請)

昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第五条

第三十九条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過

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