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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則
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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第四条 (成立の届出)
昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号
府省令
(成立の届出)
第四条
法
第三十八条第二項
の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。
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この条文が参照している条文
船員災害防止活動の促進に関する法律 第38条
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