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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則
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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第三条 (設立の認可の申請)
昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号
府省令
(設立の認可の申請)
第三条
法
第三十七条
の設立の認可の申請は、定款及び
前条各号
の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
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この条文が参照している条文
船員災害防止活動の促進に関する法律 第37条
第2条
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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 目次
第四条(成立の届出) →