条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第三条 (設立の認可の申請)

昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号府省令
(設立の認可の申請)

第三条

第三十七条の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則第三条(設立の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項) 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 目次 第四条(成立の届出) →