(法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項)
第二条
法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二役員となるべき者の氏名、住所及び略歴
- 三定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
- 四創立総会の議事の経過
- 五会員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団体の数
- 六会員となる旨の申出をした船舶所有者が常時使用する船員の総数
- 七事業計画及び収支見積り