条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律 第三十七条 (設立の認可)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(設立の認可)

第三十七条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律第三十七条(設立の認可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(創立総会) 船員災害防止活動の促進に関する法律 目次 第三十八条(成立の時期等) →