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船員災害防止活動の促進に関する法律 第三十六条 (創立総会)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(創立総会)

第三十六条

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3創立総会の議事は、会員の資格を有する者でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

4第四十九条及び第四十九条の二(議決権)の規定は、創立総会の議決に準用する。

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