(会員の議決権) 第四十九条 各会員の議決権は、平等とする。2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。3前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗