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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十九条 (会員の議決権)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(会員の議決権)

第四十九条

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

3前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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