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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十八条 (総会の議事)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(総会の議事)

第四十八条

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一項第一号及び第三号から第五号までの事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

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