(総会の議決事項)
第四十七条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 三船員災害防止規程の設定、変更又は廃止
- 四解散
- 五会員の除名
- 六その他定款で定める事項
2総会においては、前条第四項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
2総会においては、前条第四項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。