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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十七条 (総会の議決事項)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(総会の議決事項)

第四十七条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  3. 船員災害防止規程の設定、変更又は廃止
  4. 解散
  5. 会員の除名
  6. その他定款で定める事項

2総会においては、前条第四項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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