(総会の招集)
第四十六条
会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
4総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。