(参与) 第四十五条 協会に、参与を置く。2参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。3参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。4前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗