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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十五条 (参与)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(参与)

第四十五条

協会に、参与を置く。

2参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。

4前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

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